ストーカー行為形態別の件数推移(2012年~2016年)

トーカーの行為形態は、ストーカー規正法第2条第1項に定義されている。

トーカー行為等の規制等に関する法律

第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html


発生状況に大きな変動はない

上記の1号から8号までの行為形態別に発生状況が集計されている。
直近5年間については発生状況に大きな変動は見当たらない。
行為形態では、つきまとい(1号)と面会・交際要求(3号)が圧倒的に多く、ついで無言・連続電話(5号)が多い。
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ソース:警察庁統計(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/dv.html

検挙件数は増えている

しかしながら、検挙件数は増えている。検挙は必ずしもストーカー規制法違反とは限らず、通常の刑法や特別法違反による検挙もストーカー事案として含まれることがある。
刑法・特別法検挙件数では、「住居侵入」や「迷惑防止条例違反」と「その他」が増えている。
ストーカー規制法違反の検挙も5年間で倍に増えている。